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11/17無料!門司港のバナナマンが教える!ガンガンマスコミに取材される方法

無料!門司港のバナナマンが教える!マル秘!ガンガンマスコミに取材される方法
━━<今日あなたに伝えたい事♪>━━━━━━━━
みなさん!
 あなたの周りにマスコミに取材されてドカーンとお客が来たとか問い合わせが増えたと企業の方いませんか?

 たまたまと思うじゃないですか?
 あれって、情報を伝えているから取材にくるってご存知ですか?

 チラシやホームページなど、自らの情報を発信していくのは 当然必要です。
 でも、配信する情報は、都合の良い事を並べていますので お客様の信頼度は「バチーン」と見た人の心に響かないと 信頼してもらえません。

 しかし、どうでしょうか?
新聞、雑誌、テレビ、ラジオに取材され、記事になったり放送されると(°0°)効果てきめん、行列ができたり電話が鳴りっぱなしになったりと劇的に変わります。

しかし、新聞、雑誌、テレビに取り上げられる店と
そうじゃない店の違いは何でしょうか?

それは、マスコミへの情報伝達つまり、「プレスリリース」なんです。

そこで、今回、あのカリスマコンサル神田昌典さんの著書にも 度々登場する「門司港のバナナマン」で有名な
北九州市の干物屋じじやの『秋武政道さん』にプレスリリースを伝授していただきます。

その場で書いて、翌日には出せる!そんなセミナー です。
あの、ダイレクトレスポンスマーケティングの神髄も見ることができるでしょう(笑)

https://business.form-mailer.jp/fms/c209f5d648103

 ━━<セミナー概要♪>━━━━━━━━━━━━━━━
1.開催日:11月17日(火)19~21時 
2.会場:つくぼ商工会本部倉敷市茶屋町2087
3.受講料:無料
 (この講座は国の消費税転嫁対策事業にて行います)
4.定員:やる気のある方先着20名!
5.講師:秋武政道さん(じじやのひもの代表)
6.その他:カジュアルな服装でお越しください。
筆記用具や飲み物は各自でご用意ください。
パソコンの持込も可能です。


申込はこちらから
https://business.form-mailer.jp/fms/c209f5d648103

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「空き家・空き店舗」の情報提供をお願いします

「空き家・空き店舗」の情報提供をお願いします。

 つくぼ商工会では今年度の目玉事業として「空き家・空き店舗調査事業」
を行っています。

「茶屋町地区・庄地区・早島地区」の空き家、空き店舗、空き工場、
空き倉庫などございましたら、情報提供ください。
※上記の物件の写真(外観・内装)、所在地などの情報提供をお願いします。
不動産業の方の情報も大歓迎。
ただし、アパート、コーポ、マンションは扱いません。

来年度以降、創業希望者とのマッチングや空き店舗活用コンテスト等を
企画して行く予定です。
ご協力よろしくお願いします。

■情報提供はこちらから受付できます

■連絡先
 つくぼ商工会茶屋町本部
■電話番号 086-428-0256
■代表メール
tsukubo★okasci.or.jp(★を@に変えてくださいね)
                                                    (o)


「いぐさ」への想いを語る会のご案内

「いぐさ」への想いを語る会のご案内

今年度、つくぼ商工会女性部では「いぐさ」について
調査研究を進め、「いぐさ」の良さ・効能について学び、
特産品開発へ繋げていくことを目的とし事業に取り組んでいます。

このたび、「いぐさ」を活用した「ものづくり」
に取り組まれている地元の方4名を講師に迎え、
「いぐさ」への想い・歴史を語っていただきます。
ぜひ、この機会にご参加ください。

かつてこの地域の特産品であった「いぐさ」について、
みなさんと一緒に学びましょう!!

開催日:平成27年11月11日(水)13:30~15:30
会場:早島町 ゆるびの舎 2階研修室

【講師のみなさま】
◆溝手 和美氏(有限会社 沖宗)・・・い草のアロマテラピー
◆木村 桃子氏(ゲストハウスいぐさ)・・・いぐさの植えつけ いぐさを使ってワークショップ開催
◆藤井 俊彦氏(彩の里 花みづき)・・・食用のいぐさ粉末を使用した菓子製造
◆佐藤 博文氏(株式会社 佐藤丈平商店)・・・畳表の卸売り いぐさの歴史も語っていただきます

※お一人約30分を予定しています。発表順は未定です。
※当日会場では、いぐさ関連商品を展示し、試供・試食を行います。

■問合せ・申し込み先
つくぼ商工会早島支所 電話番号086-482-0523
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平成27年12月1日から「ストレスチェック制度」が創設されます。

労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的として労働安全衛生法により創設された制度です。

対象事業所は・・・

『労働者50人以上の事業場』

内容は・・・

『年に1回常時使用する労働者に対してストレスチェック(検査)と面接指導の実施』

強化期間は・・・

平成27年9月から11月

詳しくは【こころの耳】でご確認ください。

 

 

 

(T)

マイナンバー制度スタートに向けて従業員さんへ周知をお願いします。

↓ダウンロードはこちらから

ファイルイメージ

従業員さんあての周知文書例

中小企業庁より『マイナンバー制度導入に向けた準備について』以下のとおり通知がありました!!

 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28年1月1日に施行されることにより、住民票を有する全員に固有の番号(マイナンバー)が付番されます。マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続で利用されることとなっています。

具体的には、税務関係、社会保障関係の書類において、マイナンバーの記入が求められ、全ての事業者(全法人、全個人事業主)において、従業員のマイナンバーの収集・把握や書類への記載などが義務化されます。

 

1.マイナンバー制度への事業者の対応に関する情報について

  中小企業施策を紹介するウェブサイト「ミラサポ」にマイナンバー特設ページを開設しました。マイナンバー制度に関する事業者の対応に詳しい弁護士などへが制度のポイントを解説していますので、ぜひご覧下さい

ミラサポURL https://www.mirasapo.jp/

特設ページはこちらから https://www.mirasapo.jp/mynumber/index.html

2.「通知カード」の受取に係る周知徹底について

 10月以降、マイナンバーが記載された「通知カード」の郵送が始まります。従業員のマイナンバーの収集するためには、従業員が自身のマイナンバーを把握していることが前提となりますので、通知カードの受取について従業員さんへ周知徹底してください。

《マイナンバー制度全般のご相談はこちら》

○マイナンバー専用コールセンター 0570-20-0178

平日9:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30

 ※IP電話等でつながらない場合は 050-3816-9405 におかけください。

《通知カードや個人番号カードのご相談はこちら》

○個人番号カードコールセンター 0570-783-578

平日8:30-22:00 土日祝日(年末年始を除く) 9:30-17:30

 ※IP電話等でつながらない場合は 050-3818-1250 におかけください。

なお、添付ファイルで従業員へマイナンバー保管の依頼文の例文を添付ファイルとしてアップロードしていますのでご自由にお使い下さい。

(T)