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9月13日(月)から「まん延防止等重点措置」に基づく「岡山県時短要請協力金(第7期)」が倉敷市・早島町を含む17市町に適用されます!

9月13日(月)~30日(木)まで、倉敷市・早島町を含む岡山県内17市町に「まん延防止等重点措置」が適用されることとなりました。
時短要請協力金の内容は、前回のまん延防止等重点措置で発令されていたものを基本としていますが、詳細は岡山県ホームページなどをご確認いただき、対象になる方は導入をお願いします。

◆9月13日(月)~9月30日(木) ※命令・過料の規定あり
【主な要件】  
○もともとの営業時間が5時~20時を超えている飲食店等が、休業、または酒類の提供を取りやめて営業業時間を5時~20時に短縮する。
【支 給 額】1日あたり30,000円~100,000円
【開始時期】遅くとも9月13日(月)から開始すること
【受付開始】令和3年10月上旬予定(早期申請あり)
【取 組 み】①「時短営業のお知らせ」を店頭に掲示すること、②上記掲示物、店舗外観、店内の証拠写真を保存しておくこと

詳しくは、岡山県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.okayama.jp/page/737943.html

※17市町以外の市町村が対象となる時短要請もあわせて発表されていますので、上記ホームページよりご確認ください。

 


「倉敷市事業継続特別支援金」の対象月・申請期限が延長されました!

新型コロナの影響を受けた事業者を支援する「倉敷市事業継続特別支援金」の対象月と申請期限がそれぞれ延長されました

【支援金額】
法         人・・・20万円
個人事業主・・・10万円

【対象者】
1 倉敷市内に主たる事業所を有する法人・個人事業主
2 令和3年1月以降の他県を含む緊急事態措置・まん延防止等重点措置による影響を受けた方 (岡山県の休業・時短営業要請を受けて協力金の対象となる方を除く)
3 令和3年1月から9月までのいずれかの月(対象月)の売上高が、令和元年または令和2年の同月(比較月)と比べて30%以上減少した方

【実施期間】
令和3年6月25日(金)~11月30日(火)

詳しくは倉敷市ホームページをご確認ください!

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/37717.htm

 


8月27日(金)から「緊急事態措置」に基づく「岡山県時短要請協力金(第6期)」が県内全域に適用されます!

8月27日(金)~9月12日(日)まで岡山県全域に「緊急事態措置」が適用されることとなりました。
これまでのまん延防止等特例措置に続き、8/27からは時短要請協力金も内容が強化されることとなりましたので、岡山県ホームページなどをご確認いただき、対象になる方は導入をお願いします。

◆8月27日(金)~9月12日(日) ※命令・過料の規定あり
【主な要件(いずれか)】  
○もともとの営業時間が5時~20時を超えている酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が、休業または酒類及びカラオケの提供を取りやめて、営業業時間を5時~20時に短縮する。
○酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業する
○もともとの営業時間が5時~20時を超えている酒類及びカラオケの提供をしていない飲食店等が、営業時間を5時~20時に短縮する。
【支 給 額】1日あたり40,000円~100,000円
【開始時期】遅くとも8月30日(月)から開始すること
【受付開始】令和3年9月中旬予定(早期申請あり)
【取 組 み】①「時短営業のお知らせ」を店頭に掲示すること、②上記掲示物、店舗外観、店内の証拠写真を保存しておくこと

詳しくは、岡山県ホームページをご確認ください。
【倉敷市・岡山市の方】
https://www.pref.okayama.jp/page/732611.html
【早島町などの方】
https://www.pref.okayama.jp/page/733380.html


【新型コロナ】令和3年9月倉敷市アンケートにご協力ください(会員事業所向け)

倉敷市では、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響を把握し、施策に反映するため、倉敷市内事業者の皆さまを対象としたアンケートを実施しています。
こちらはつくぼ商工会の会員事業所を対象としたアンケートページなりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

【対象】倉敷市に事業所がある、つくぼ商工会の会員
【期限】令和3年9月15日(水)12:00

【回答】こちらのリンクからご回答ください。


8月20日(金)から「まん延防止等特別措置」に基づく「岡山県時短要請協力金(第6期)」が倉敷市に適用されます!

「まん延防止等特別措置」に基づく「岡山県時短要請協力金」が8月20日(金)より倉敷市に適用されます!【※命令・過料の規定あり】

【支給要件】
1.食品衛生法第52条に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト・宅配を除く、カラオケボックスを含む)
2.令和3年8月19日(木)以前から営業していること
3.元々の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等が、営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ酒類の提供を行わない(持ち込み含む)こと
4.要請期間中の全ての日において、営業時間短縮の要請に全面的に協力すること
5.遅くとも8月23日(月)から開始すること
6.カラオケ設備を提供している場合は利用を自粛すること
7.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
8.岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)の規定と関係ないこと


【支給額】
・1日あたり3万円~10万円(上限)

【要請期間】
令和3年8月20日(金)~令和3年9月12日(日)の全ての日で協力すること(遅くとも23日(月)には開始すること)

【申請開始】
・【早期申請】令和3年8月下旬予定、【本申請】令和3年9月中旬予定

【時短実施時の注意】
・店頭に「時短営業のお知らせ」を掲示し、掲示物・店舗外観・店内の写真を保存しておくこと
・申請時に、前年度又は前々年度の確定申告書、売上高の確認に必要な書類が必要になります

詳しくは岡山県ホームページをご確認ください。