お知らせ

「岡山県時短要請協力金(第6期)」が倉敷市にも拡大されます!

「岡山県時短要請協力金」8月14日(土)から倉敷市に拡大されます!

【支給要件】
1.食品衛生法第52条に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト・宅配を除く、カラオケボックスを含む)
2.令和3年8月13日(金)以前から営業していること
3.元々の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等が、営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ酒類の提供を11時~19時までとすること
4.要請期間中の全ての日において、営業時間短縮の要請に全面的に協力すること
5.遅くとも8月17日(火)から開始すること
6.カラオケ設備を提供している場合は利用を自粛すること
7.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
8.岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)の規定と関係ないこと


【支給額】
・1日あたり2万5,000円~7万5,000円(上限)

【要請期間】
令和3年8月14日(金)~令和3年8月31日(火)の全ての日で協力すること(遅くとも17日(火)には開始すること)

【申請開始】
・令和3年9月上旬予定

【時短実施時の注意】
・店頭に「時短営業のお知らせ」を掲示し、掲示物・店舗外観・店内の写真を保存しておくこと
・申請時に、前年度又は前々年度の確定申告書、売上高の確認に必要な書類が必要になります

詳しくは岡山県ホームページをご確認ください。


【新型コロナ】令和3年7月倉敷市アンケートにご協力ください(会員事業所向け)

倉敷市では、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響を把握し、施策に反映するため、倉敷市内事業者の皆さまを対象としたアンケートを実施しています。
こちらはつくぼ商工会の会員事業所を対象としたアンケートページなりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

【対象】倉敷市に事業所がある、つくぼ商工会の会員
【期限】令和3年7月15日(木)12:00

【回答】こちらのリンクからご回答ください。


6月1日(火)~「岡山県時短要請協力金(第3期)」が始まります!

岡山県への新型コロナウイルス緊急事態宣言延長に伴い、
6月1日(火)から「岡山県時短要請協力金(第3期)」が始まります!

【実施期間】
令和3年6月1日(火)~6月20日(日)

【注意点】
(1)店頭に「時短営業のお知らせ」を掲示し、協力した内容が確認できる「写真を保存」しておく必要があります。
(2)岡山県時短要請協力金(第1期、第2期)とは別に、申請が必要となります。

詳しくは岡山県ホームページをご確認ください!
https://www.pref.okayama.jp/page/719108.html


【緊急事態宣言】岡山県時短要請協力金が県内全域に拡大されます

岡山県への新型コロナウイルス緊急事態宣言発令に伴い、
5月16日(日)から対象が県内全域に拡大されます!

【対象施設】
1.飲食店等:飲食店または喫茶店等(テイクアウト、宅配を除く)
2.遊興施設:接待伴う飲食店等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
3.結婚式場:結婚式場

【要請内容】
1.営業時間の短縮(通常20時を越えて営業している店舗は5時~20時に短縮)
2.酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業要請(酒類又はカラオケ設備の提供を取りやめる場合を除く)
3.その他、マスク会食に応じないものの入場制限、感染防止対策、業種別ガイドラインの順守

【支給要件(以下の全てを満たすこと)】
1.食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックスを含む)
2.令和3年5月13日(木)以前から営業をしている
3.要請期間中の全ての日において、5時~20時までの営業時間短縮に全面的に協力していること。(遅くとも5月17日(月)から開始すること)
4.酒類又カラオケ設備を提供する飲食店等は休業(持ち込み含み)すること
5.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
6.岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係であるものではないこと

【支給額は以下をご参照ください】
・前年度又は前々年度の1日あたりの売上高を基準に、1日あたり4万円~10万円(上限)
・大企業は別途計算方式があります。(中小企業も選択可)
※5月14日(金)・15日(土)は従来の時短要請協力金が支払われます。

【要請期間】
・令和3年5月16日(日)~令和3年5月31日(月)の全ての日に協力すること(遅くとも17日(月)には開始すること)
※5月14日(金)・15日(土)は従来の時短要請協力金として運用されます。

【申請方法】
・受付開始:令和3年6月中旬予定

【時短協力金を申請される方】
※店頭に「時短営業のお知らせ」(様式は県HPに掲載)を掲示し、その内容が確認できる「写真を保存」しておくこと
※申請時に、前年度又は前々年度の確定申告書等、売上高の確認に必要な書類が必要になります

詳しくは岡山県ホームページをご確認ください!


岡山県時短要請協力金が倉敷市全域にも拡大されます!

「岡山県時短要請協力金」の対象が岡山市及び倉敷市全域に拡大されます!

【支給要件は以下のとおりです】
1.食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックスを含む)
2.令和3年5月13日(木)以前から営業をしている
3.要請期間中の全ての日において、営業時間短縮と酒類の提供を終日行わず(利用者による酒類持ち込みを含む。)、要請に全面的に協力していること。(遅くとも5月17日(月)から開始すること)
4.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
5.飲食店を主としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合は、該当設備の利用を終日自粛すること
6.岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係であるものではないこと

【支給額は以下をご参照ください】
・前年度又は前々年度の1日あたりの売上高を基準に、1日あたり2万5,000円~7万5,000円(上限)
・大企業は別途計算方式があります。(中小企業も選択可)

【要請期間】
・令和3年5月14日(金)~令和3年5月31日(月)の18日間全ての日に協力すること(遅くとも17日(月)には開始すること)

【申請方法】
・受付開始:令和3年6月中旬予定

【時短協力金を申請される方】
※店頭に「時短営業のお知らせ」(様式は県HPに掲載)を掲示し、その内容が確認できる「写真を保存」しておくこと
※申請時に、前年度又は前々年度の確定申告書等、売上高の確認に必要な書類が必要になります

詳しくは岡山県ホームページをご確認ください!