お知らせ

8月20日(金)から「まん延防止等特別措置」に基づく「岡山県時短要請協力金(第6期)」が倉敷市に適用されます!

「まん延防止等特別措置」に基づく「岡山県時短要請協力金」が8月20日(金)より倉敷市に適用されます!【※命令・過料の規定あり】

【支給要件】
1.食品衛生法第52条に基づく飲食店又は喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト・宅配を除く、カラオケボックスを含む)
2.令和3年8月19日(木)以前から営業していること
3.元々の営業時間が5時~20時を超えている飲食店等が、営業時間を5時~20時までに短縮し、かつ酒類の提供を行わない(持ち込み含む)こと
4.要請期間中の全ての日において、営業時間短縮の要請に全面的に協力すること
5.遅くとも8月23日(月)から開始すること
6.カラオケ設備を提供している場合は利用を自粛すること
7.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
8.岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)の規定と関係ないこと


【支給額】
・1日あたり3万円~10万円(上限)

【要請期間】
令和3年8月20日(金)~令和3年9月12日(日)の全ての日で協力すること(遅くとも23日(月)には開始すること)

【申請開始】
・【早期申請】令和3年8月下旬予定、【本申請】令和3年9月中旬予定

【時短実施時の注意】
・店頭に「時短営業のお知らせ」を掲示し、掲示物・店舗外観・店内の写真を保存しておくこと
・申請時に、前年度又は前々年度の確定申告書、売上高の確認に必要な書類が必要になります

詳しくは岡山県ホームページをご確認ください。