お知らせ

岡山県時短要請協力金が倉敷市全域にも拡大されます!

「岡山県時短要請協力金」の対象が岡山市及び倉敷市全域に拡大されます!

【支給要件は以下のとおりです】
1.食品衛生法第52条に基づく飲食店または喫茶店の営業を行う店舗(テイクアウト、デリバリーを除く、カラオケボックスを含む)
2.令和3年5月13日(木)以前から営業をしている
3.要請期間中の全ての日において、営業時間短縮と酒類の提供を終日行わず(利用者による酒類持ち込みを含む。)、要請に全面的に協力していること。(遅くとも5月17日(月)から開始すること)
4.業種別ガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底していること
5.飲食店を主としている店舗において、カラオケ設備を提供している場合は、該当設備の利用を終日自粛すること
6.岡山県暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係であるものではないこと

【支給額は以下をご参照ください】
・前年度又は前々年度の1日あたりの売上高を基準に、1日あたり2万5,000円~7万5,000円(上限)
・大企業は別途計算方式があります。(中小企業も選択可)

【要請期間】
・令和3年5月14日(金)~令和3年5月31日(月)の18日間全ての日に協力すること(遅くとも17日(月)には開始すること)

【申請方法】
・受付開始:令和3年6月中旬予定

【時短協力金を申請される方】
※店頭に「時短営業のお知らせ」(様式は県HPに掲載)を掲示し、その内容が確認できる「写真を保存」しておくこと
※申請時に、前年度又は前々年度の確定申告書等、売上高の確認に必要な書類が必要になります

詳しくは岡山県ホームページをご確認ください!