お知らせ

セクシュアルハラスメント防止対策について

セクハラ対策は事業主の義務です!

 

・職場におけるセクハラとは

 

〈性的な内容の発言の例〉

性的な事実関係を尋ねる、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い

 

〈性的な行動の例〉

必要なく身体に接触すること、性的な関係を強要すること、わいせつな図画を掲示

 

※事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒などもセクハラの行為者になります。

※セクハラの行為者には男女ともに加害者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけでなく同性に対するものも該当します。

 

・男女雇用機会均等法はセクハラ防止対策を事業主に義務付けています

 

1 事業主の方針を明確にして周知・啓発しましょう

2 適切に対応するために相談窓口を設置し、周知しましょう

3 セクハラにかかる相談について事実関係を確認し、適切に対応しましょう

4 相談に関するプライバシー保護と不利益な取り扱いの禁止

 

〈お問い合わせ〉

岡山労働局雇用環境・均等室 TEL086-225-2017

詳しくは厚生労働省HP内の検索窓で『セクハラ防止対策』で検索