2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます
2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。
主な改正点については以下のとおりとなっています。
1 時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間となります。
臨時的・特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満
(休日労働含む)、2~6ヶ月平均80時間(休日労働含む)を限度に
設定しなければなりません。
《施行:2019年4月1日~(中小企業は2020年4月1日~)》
2 年10日以上の年休が付与されている労働者に、毎年5日時季を指定して
年休を付与しなければなりません。
《施行:2019年4月1日~》
3 同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、
基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
《施行:2020年4月1日~(中小企業は2021年4月1日~)》
■その他にも改正点がありますので、詳細は岡山労働局HP、
または以下の問い合わせ先へ。
1 倉敷労働基準監督署 TEL 086-422-8177
2 岡山労働局雇用環境・均等室 TEL 086-224-7639