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建設業法の違反通報窓口「駆け込みホットライン」をご存知ですか?

建設業法の違反通報窓口「駆け込みホットライン」をご存知ですか?


建設業駆け込みホットライン

建設業関連のこのような窓口は分かりづらく、公正取引委員会や
に下請法の窓口にかけて「違いますよ」と言われた方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?

「駆け込みホットライン」とは建設業法の違反通報窓口で、
違法の疑いがある建設業者の通報があると、必要に応じて
立入検査等を実施し、違反行為が確認できれば監督処分等が行われます。

【通報先】
TEL:0570-018-240 10時~17時(12時~13時と土日祝祭日を除く)
FAX:0570-018-241
Mail:kakekomi-hi@mlit.go.jp

【よくある違反の事例】
●書面による下請契約を交わさなかった
●工事着手後又は工事終了後に契約書を交付した
●追加・変更工事が発生したが、変更契約を交わさなかった
●元請人の一方的な強要により、下請負人の見積額や取引額を著しく下回る額で契約を交わした
●工事着手後、又は工事終了後に下請額を一方的に決定し、下請契約を交わした
●下請契約後に使用する資材、購入先を指定し、下請負人が予定していた価格より高い資材を購入させる
●元請と下請の責任・費用負担を明確にしないままやり直し工事を行い、その費用を一方的に下請負人に負担させた
●下請代金の支払いの際、施行に伴い排出された建設廃棄物の処理費用、銀行手数料等を一方的に下請代金から相殺した
●下請負人が使用した駐車場や宿舎使用料を実際の費用より過大に差し引いた
支払い保留
●工事の引き渡し後、下請負人に対し、下請代金の一部を支払わない
●120日を超える割引困難な長期手形で支払いをした
●監理技術者等の名義貸し
●無許可業者と500万以上の下請契約を交わしている
●元請の一般建設業者が、下請け業者と3000万円(建築一式4500万円)以上の請負契約を●虚偽の内容で建設業許可を取得している
●虚偽の内容で経営事項審査を受審している
などなどが該当します。