中小企業が知らないと損をする商工会新着ニュース

税務

税務個別相談会のお知らせ

平成28年分確定申告の相談会を以下の日程で開催します。

決算書の計算や仕訳で分からない点、申告書のチェックなど
個別相談会で税理士に相談・チェックをしてもらいましょう!
(つくぼ商工会員は無料で相談できます。)

予約制のため、ご希望日時が取れない場合がございます。
各支所に早目のご連絡をお願いします!


【茶屋町地区】  場所:つくぼ商工会本部  電話:428-0256
 2月20日(月)13時~16時  近藤和男税理士
 2月23日(木)   9時~12時  近藤和男税理士
 2月24日(金)   9時~12時  近藤和男税理士
 2月28日(火)14時~20時  岡部正晴税理士
 3月   2日(木)15時~18時  岡部正晴税理士
 3月   8日(水)17時~20時  佐藤英明税理士
 3月10日(金)15時~18時  岡部正晴税理士

【庄地区】  場所:つくぼ商工会庄支所  電話:462-1355
 2月22日(水)   9時~12時  永井康志税理士
 2月23日(木)17時~19時  永井康志税理士
 2月24日(金)17時~19時  永井康志税理士
 3月   2日(木)   9時~12時  東岡常二税理士
 3月   6日(月)   9時~12時  永井康志税理士
 3月   7日(火)   9時~12時  永井康志税理士
 3月   9日(木)17時~19時  永井康志税理士

【早島地区】  場所:つくぼ商工会早島支所  電話:482-0523
 2月22日(水)18時~21時  藤田誠税理士
 2月27日(月)13時~16時  藤田誠税理士
 3月   2日(木)18時~21時  藤田誠税理士
 3月   7日(火)13時~16時  藤田誠税理士
 3月10日(金)18時~21時  藤田誠税理士
 3月14日(火)13時~16時  藤田誠税理士


税理士会派遣の税理士のチェックのない決算申告書を
   商工会が税務署へ提出することはできません。
   必ず各支所の税理士相談日までにご来会ください。


3月になって資料を持参し、商工会職員が決算申告指導を行う場合、
   通常手数料に別途3,000円の加算となります。適正迅速な申告にご協力ください。


11月12日【無料】マイナンバー!実務での使い方講座(税務編)

実務ではマイナンバーをこう使う!
【無料】マイナンバー!実務での使い方講座(税務編)

 いよいよ、うわさのマイナンバーが全国民に郵送されてきます。
みなさん準備はできていますか?
マイナンバーは住民票の住所地に簡易書留で送られ、同封の通知カードに個人番号が記載されているので必ず確認してくださいね。
さて、いよいよ始まる「マイナンバー」。
事業所にはマイナンバーの取得や管理が必要となってきます。
「具体的にどねーなるん?」というお問合せも多いので、今回は税務にスポットライトを当て、実際にどうなるのかをお話します。
みなさん!「永井先生がわかりやす~説明するけー参加して~よ~ 」
━━<講習会の内容♪>━━━━━━━━━
開催日:11月12日(木)10時~12時、19時~21時
会場:ゆるびの舎2階研修室 早島町前潟370-1 早島町役場前
受講料:無料、定員:30名
講師:永井税理士事務所 代表 永井税理士
特典①マイナンバー制度実務対応ガイドブック進呈
特典②あって便利!従業員への通知文書などの様式がもらえる。 
お申し込みはこちらから
https://business.form-mailer.jp/fms/72bd83ba48201

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消費税の転嫁拒否等に関する相談窓口が開設されました。

消費税の転嫁拒否等の行為をしている事業者がありましたら、ご相談ください。

◇◇相談窓口◇◇

中国経済産業局 消費税転嫁対策室 082-205-5337

消費税価格転嫁等総合相談センター 0570-200-123

http://www.tenkasoudan.go.jp

相談者の秘密は厳守されます。

匿名での相談も可能です。 

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4月1日改正 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

4月1日に従来あったこの税制が改正され継続して

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」で引き続き実施されます。

この制度は、中小企業者等が経営改善設備を取得した場合、
取得価額の30%特別償却又は7%税額控除ができる制度です。

【どのように使うの?】
①経営改善につながる資産の購入しようと思ったら商工会に相談。
②その設備投資が商工会等のアドバイス機関で「経営改善につながる資産の購入」と
相談した結果判断されたら、指導を受けた事を証明する書類を出してもらう。

 ③決算申告の時に税理士さんや商工会で指導を受けている場合はその時に提出
④決算書で「3割の特別償却」か申告書で「7%の税額控除」を実施
⑤税金がオトクになります。

【対象になるもの】
減価償却資産の器具及び備品
1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)

1.30万以上する器具備品
例1:看板やPOSレジ、ショーケースなど
2.建物附属設備
例2:1台の取得価額が60万円以上のもの

建物附属設備はどれがどうか判断がちょっと難しいですが、
具体的には照明設備や給排水・衛生設備、昇降機、ボイラー、冷暖房設備など
などが建物附属設備に該当すると書かれています。

【具体的な相談は】
つくぼ商工会にぜひご相談ください。
本会は認定経営革新支援機関なので安心してご相談下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm