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税務

4月1日改正 商業・サービス業・農林水産業活性化税制

4月1日に従来あったこの税制が改正され継続して

「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」で引き続き実施されます。

この制度は、中小企業者等が経営改善設備を取得した場合、
取得価額の30%特別償却又は7%税額控除ができる制度です。

【どのように使うの?】
①経営改善につながる資産の購入しようと思ったら商工会に相談。
②その設備投資が商工会等のアドバイス機関で「経営改善につながる資産の購入」と
相談した結果判断されたら、指導を受けた事を証明する書類を出してもらう。

 ③決算申告の時に税理士さんや商工会で指導を受けている場合はその時に提出
④決算書で「3割の特別償却」か申告書で「7%の税額控除」を実施
⑤税金がオトクになります。

【対象になるもの】
減価償却資産の器具及び備品
1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)

1.30万以上する器具備品
例1:看板やPOSレジ、ショーケースなど
2.建物附属設備
例2:1台の取得価額が60万円以上のもの

建物附属設備はどれがどうか判断がちょっと難しいですが、
具体的には照明設備や給排水・衛生設備、昇降機、ボイラー、冷暖房設備など
などが建物附属設備に該当すると書かれています。

【具体的な相談は】
つくぼ商工会にぜひご相談ください。
本会は認定経営革新支援機関なので安心してご相談下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm