中小企業が知らないと損をする商工会新着ニュース

商工会ニュース

<知らないと損をする情報>商業・サービス業の設備投資を応援します(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)

 この税制は、商業・サービス業等を営む中小企業者等が経営改善設備(※1)を取得した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除(どちらかです。両方はダメ)を受けることができます。
商工会の経営改善指導等に伴って取得する、経営の改善に資する下記の設備が対象です。
なお、この税制を使う場合は、事前に商工会等の指導を受ける事が必要です。

詳しくはこちらをご覧下さい
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2015/150401zeisei.htm

【経営改善設備とは?】
器具及び備品は「1台30万円以上」例:ショーケース、看板、レジスター等
建物附属設備は「1台60万円以上」例:空調施設、店舗内装等

【対象者】
「資本金が3,000万円以下の中小企業者等」又は「個人事業主」
に限定となっているので御注意下さい。

【注意事項】
<ご注意>指導履歴などを書く必要があるので事前の申請が必要です。
必ず、購入前に相談して下さい。

<補足>
商工会会員以外のみなさまがこの記事を読まれた場合、
商工会を「認定経営革新等支援機関」に読み替えていただくと
利用範囲が広がる場合があります。

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