お知らせ

早島町プレミアム付商品券事業・取り扱い店舗募集について(ご案内)

早島町では、このたび消費税増税における消費の喚起と経済の下支えを目的に、
プレミアム商品券を発行することとなりました。
つくぼ商工会早島支所が業務の一部を受託し、実施いたします。

早島町内で「プレミアム(25%増)付商品券」を使用できる
「商品券取扱事業所」を広く募集いたします。是非ご参加ください。

多くのお客様が使用できるよう、小売店のみならず、飲食業やサービス業など
早島町内で事業を営んでいる方々の参加をお待ちしております。

【応募資格】

・早島町内で事業を営んでいる商工業者等
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、第2条に規定する風 俗関連営業等に係るものを除く)

【応募方法】
・「早島町プレミアム付商品券取扱事業所登録申請書(様式1)」
にご記入の上、つくぼ商工会早島支所に郵送またはご持参ください。
店舗が複数ある場合、店舗ごとの登録が必要です。

【募集期間】
・令和元年7月22日(月)~令和元年8月13日(火)必着

【換金方法】
・月2回の換金とし、ご指定の口座に振込いたします。
※経費の一部として換金手数料を負担していただきます。

【換金手数料】
・つくぼ商工会会員 0%、つくぼ商工会非会員 2%
・つくぼ商工会に加入していただくと換金手数料が「無料」になります。
是非この機会に商工会への加入をご検討ください。

■問い合わせ先
つくぼ商工会早島支所 連絡先:086-482-0523

【早島町ホームページ】
・早島町プレミアム付商品券の詳細はこちら
http://www.town.hayashima.lg.jp/soshikikarasagasu/kikaku/premium2019.html

 


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実施要綱


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取扱店募集チラシ


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登録申請書(様式1)


支援物資の受け入れについて(倉敷市からのお知らせ)

 倉敷市から「支援物資の受け入れについて」というお知らせが来ましたので

皆様にご案内いたします。内容については、以下のとおりとなります。

 

1 趣旨

 多くの被災された方々は、避難所から借上型・建設型仮設住宅や、御自宅を修繕しなが

らの生活を始められています。夏から秋へと季節の変わり目を迎え、秋冬物の衣料品や食

器など身の回りのものについて、皆様からの支援物資をお預かりして、被災者の皆様に

お渡しさせていただきます。

 

2 受入期間

平成30年9月16日(日)~9月27日(木)(予定)

8:30から18:00まで ※土日祝日含む

 

3 受入場所

倉敷市役所本庁舎西側 市民活動センターにて

 

4 対象とする支援物資

次に挙げる身の回りのもの 新品(未開封、未使用)のみとします。

・秋冬物の衣類等(長袖シャツ、ズボン、スカート、セーター等 靴下・下着を含む)

・靴

・毛布、シーツ

・バスタオル、タオル、雑巾

・食器類(茶わん、皿、コップ、箸、フォーク、スプーン等)

・調理器具(鍋、やかん、フライパン、お玉等)

・洗剤、シャンプー、リンス など

食料品、飲料は受け付けられませんので、ご理解ください

 

5 お預かりした支援物資の被災者の皆様へのお渡しについて

お渡し日時:平成30年9月28日(金)~10月7日(日)(予定)

10:00~16:00まで※土日を含む

会場:倉敷市真備支所1階

対象者:平成30年7月豪雨で被災された方(入場には、り災証明の提示が必要です)

 

6 お問い合わせ先 

倉敷市企画経営室 086-426-3055

倉敷市市民活動推進課 086-426-3107


セクシュアルハラスメント防止対策について

セクハラ対策は事業主の義務です!

 

・職場におけるセクハラとは

 

〈性的な内容の発言の例〉

性的な事実関係を尋ねる、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い

 

〈性的な行動の例〉

必要なく身体に接触すること、性的な関係を強要すること、わいせつな図画を掲示

 

※事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒などもセクハラの行為者になります。

※セクハラの行為者には男女ともに加害者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけでなく同性に対するものも該当します。

 

・男女雇用機会均等法はセクハラ防止対策を事業主に義務付けています

 

1 事業主の方針を明確にして周知・啓発しましょう

2 適切に対応するために相談窓口を設置し、周知しましょう

3 セクハラにかかる相談について事実関係を確認し、適切に対応しましょう

4 相談に関するプライバシー保護と不利益な取り扱いの禁止

 

〈お問い合わせ〉

岡山労働局雇用環境・均等室 TEL086-225-2017

詳しくは厚生労働省HP内の検索窓で『セクハラ防止対策』で検索


2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます。

主な改正点については以下のとおりとなっています。

 

1 時間外労働の上限が原則月45時間、年360時間となります。

 臨時的・特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満

 (休日労働含む)、2~6ヶ月平均80時間(休日労働含む)を限度に

 設定しなければなりません。

 《施行:2019年4月1日~(中小企業は2020年4月1日~)》

2 年10日以上の年休が付与されている労働者に、毎年5日時季を指定して

 年休を付与しなければなりません。 

 《施行:2019年4月1日~》

3 同一企業において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、

 基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。 

 《施行:2020年4月1日~(中小企業は2021年4月1日~)》

 

■その他にも改正点がありますので、詳細は岡山労働局HP

 または以下の問い合わせ先へ。

1  倉敷労働基準監督署 TEL 086-422-8177

2 岡山労働局雇用環境・均等室 TEL 086-224-7639

岡山労働局HP:https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hatarakikatakaikaku.html