株式会社シュフレが再生手続開始申立等事業者の指定を受けました
中小企業信用保険法第2条第3項第1号の規定に基づく再生手続開始申立等
事業者の指定について
このことについて、岡山県から平成18年2月9日付け、経済産業省告示第17号をもって、株式会社シュフレ(岡山市妹尾963−1)が指定されたと通知がありました。
つきましては、貴会管内の関係企業に制度の活用を周知くださるようお願いします。
記
1 1号:連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を
有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置
2 1号の対象中小企業者
(1)当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
(2)当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
3 関連ホームページ
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm#5
(担当 小野・松村)