消費税個別相談会
消費税個別相談会の日程について
12月6日 午後1時半〜4時半
12月13日 午後1時半〜4時半
12月20日 午後1時半〜4時半
1月17日 午後1時半〜4時半+午後5時〜午後8時
商工会で開催します。事前予約が必要です。
428-0256までお申し込みください。
税務署のほうから、15年の売り上げが1000万を超えていて、今まで消費税を納めていなかった方を中心に,消費税の届出を出してくださいとか講習会がありますよとかいろいろと案内が行っていると思います。
15年の売り上げが1000万を超えている方は、今回(17年度分)の決算から消費税を払わなければなりません。
そこで、問題は消費税の計算方式の選択をどうするかです。
消費税は、簡単に言うと自分が払った消費税(仕入れや経費)から、お客様からもらっている消費税(実際は預かっているだけ)を差し引きして国に納めるという仕組みです。
しかし、その計算方式には簡易課税と本則課税の2種類があり、どちらを選択するかで納める税金が変わってくる可能性があります。
簡易課税は
計算が簡単です。単純に売上高さえ分かれば計算が可能です。
しかし、下記のような縛りがあります。
1.簡易課税は届出を出さないとできない
2.簡易課税は1度選ぶと2年は最低続けないといけない。
本則課税は
記帳をきっちりしていないとできません。
正直、簡易帳簿では本則課税をする事は難しいと思います。
(茶屋町商工会では、簡易帳簿での本則課税の決算指導はいたしません)
複式の世紀の簿記でやっている方、記帳機械化、もしくは会計ソフトで処理されている方であれば、申告指導は行います。
以上の事から、ご自身の事ですので消費税の相談会にぜひご参加ください。
個別に税理士さんが相談に乗ってくれます。