2005/10/18 火曜日

小規模企業共済のすすめ

Filed under: 日々の業務の中で — つくぼ商工会 @ 20:27:30

 今日は商工会の会報を配って回りました。
 その中で2件の方から、小規模企業共済の給付について質問がありました。

  「小規模企業共済制度」は、小規模な個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合のための、退職金制度です。
 小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」です。

 この共済の良い点は、掛け金がすべて小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得金額から控除されます。
 つまり、自分で自分の将来の貯金をしながらさらに、税金の対象となる所得から全額差し引いてくれます。
 私は、魔法の貯金と呼び、会員さんには絶対勧める共済です。

 
今回の問い合わせは、長年かけられている方がどのようにもらうか?
ということです。

もらうための理由としては下記のとおりで給付金の多い順に並べてみました。

(1)A共済事由(共済金A)事業を廃止したとき又は死亡したとき
(2)B共済事由(共済金B)
 老齢給付(65歳以上で15年以上掛金を納付しており、老齢給付事由により共済金 を請求した場合)
(3)準共済事由(準共済金)
  1.配偶者や子供に事業の全部を譲渡した場合
  2.個人事業を現物出資により法人成りし、その会社の役員とならなかった場合
(4)解約事由(解約手当金)

(1)〜(4)の順番で給付金が下がります。
ご自分がどれに当てはまるかをよく検討する必要がありますね。

そこで、ケースによってのご自身の給付金額がいくらになるかは
中小企業基盤整備機構中国支部共済普及室電話:082-211-2288までお電話してご確認ください。
本年4月以降、個人情報保護法のため、商工会から会員さんの個別のことについて問い合わせすることができなくなりました。

消費税について

Filed under: 税務 — つくぼ商工会 @ 8:59:59

 平成17年度から消費税が変わります。
 個人事業を例に今回説明します。

 平成15年の売上高が1000万円を超えている方は、今回の決算で売り上げが1000万円を越えていようがいなくても消費税を計算して納税しなければなりません。

 「今年1000万超えないから、私は消費税の申告は不要だ。」ということを
お聞きしますが、これは大間違い。
 15年の売り上げが1000万円を超えていれば、今年の売り上げが200万でも消費税を申告しなければなりませんのでお間違え無く。

 もう1点
 かつて、消費税を納めたことがある方は要注意
 商工会の相談会等で消費税の計算方法を簡易課税に変更したほうがいいよと言われた方は12月末までに届出を出さないとだめです。
 簡易課税にする場合、やめる場合の両方とも12月31日までに届出を出しましょう。

 所得税の届出は3月15日までにが多いですが、消費税は12月末までに出すべきものがおおいですので、お間違え無く。

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